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StockTech株式会社(以下「甲」という)が提供する「宿泊予約システム宿録」(以下「本サービス」という)を販売していただく代理店(以下「乙」という)と甲との関係に関して、以下の約款(以下「本規約」という)を定めます。
第1条(本規約の範囲)
1.甲が乙との間で締結する代理店契約は、本規約の定めるところによります。
2.甲があらゆる方法で乙に対して伝達する内容の一切を、乙は本規約の一部と認め承諾するものとします。
3.本規約は甲が必要に応じて、変更できるものとし、甲が任意に定めた効力発生日から変更後の本規約の効力が発生するものとします。
4.前項の場合、甲は、効力発生日の1ヶ月以上前の相当な時期までに、乙に対して、本規約の変更の内容及び効力発生日を本サービスサイトに掲示、またはその他甲が適当と認める方法によって通知いたします。
但し、当該変更による乙の不利益の程度が軽微であると甲が判断した場合、その期間を短縮することができるものとします。
5.前項の規定は、本規約の変更が乙の一般の利益に適合する場合には適用しないものとします。
第2条 (通知及び同意の方法)
1.甲から乙への通知は、本サービスサイトに掲示、またはその他甲が適当と認める方法により行われるものとします。
2.前項の通知が本サービスサイトに掲示する方法で行なわれる場合、本サービスサイトへの掲示をもって通知が完了したものとみなします。
3.第1項の通知が電子メールで行われる場合、通知時点にて登録されている乙の電子メールアドレス宛の発信をもって通知が完了したものとみなします。
第3条(代理店契約の成立)
1.乙は甲に対し、所定のお問い合わせフォームに所定の事項(会社名、ご担当者名、メールアドレス)を入力したうえで、送信していただきます。乙はお問い合わせフォームに虚偽の記載がないことを表明します。
2.甲は受領したお問い合わせフォームに基づき審査を行い、審査が問題ない場合、契約用の申込フォームを電子メールにて前項のメールアドレス宛に送信します。本契約用の申込フォームに代理店手数料等契約内容の記載がありますので、乙は内容を確認し、申込フォームに必要事項を入力するものとします。乙は申込フォームに虚偽の記載がないことを表明します。
3.代理店契約は、乙が前項の申込フォームを送信した時点で成立とします。
第4条(甲の責務)
1.甲は本サービスの安定稼動に努めます。但し、天変地異等やむを得ない事情がある場合を除きます。
2.甲は本サービスまたは代理店契約に伴い入手した秘密情報・個人情報を他に決して漏らすことのないように情報管理に努めます。
第5条(乙の責務)
1.乙は甲が提供する本サービスの販売促進に努めます。
2.乙は本サービスまたは代理店契約に伴い入手した秘密情報・個人情報を他に決して漏らすことのないように情報管理に努めます。
3. 乙は以下の事項を保証します。
①甲および本サービス利用希望者または本サービス利用者の名誉・信用を毀損する行為、営業秘密・プライバシーを侵す行為を行わないこと。
②甲の既存の本サービス利用者に対し、本サービス利用契約を解約の上、乙を通じて再度サービス利用契約を締結するように推奨しないこと。
第6条(契約期間)
代理店契約の有効期間は、第3条第2項に定める成立の日から1年間とします。ただし、期間満了までに、甲及び乙のいずれか一方から他方へ代理店契約を継続しない旨の通知がない場合、代理店契約は当該有効期間の末日の翌日から1年間を新たな契約期間として自動的に更新され、以後これにならうものとします。
第7条(報酬)
1.乙の販売活動により、所定の申込フォームより、甲が提供する本サービスの利用契約・継続契約が成約し、かつ、本サービスの利用料金が支払われた時点で、甲は以下に定める報酬を乙に支払う義務が発生します。
①初回成約時:33,000円(税込)
②継続成約時:19,800円(税込)
2.代理店契約の契約期間内において、乙の報酬の権利は継続的に有効とします。
3.代理店契約が解除となった場合、乙の報酬の権利はすべて消滅するものとします。
4.報酬は運営上の為、乙の承諾を得ずして変更・改正する事を乙は承諾するものとします。
第8条(支払い)
1.乙は該当月に発生した報酬を合算して、翌月の5日に乙が指定する銀行口座へ送金するものとします。但し、5日が銀行の休業日に該当する場合、翌営業日に送金するものとします。なお、指定口座の連絡漏れ・間違い等、乙に起因する理由により、報酬を支払えないまま支払日より起算して1年が経過した場合、甲の乙に対する報酬の支払い義務は消滅するものとします。
第9条(返金)
1.乙が成約した本サービスの利用契約・継続契約において、利用料金の返金が発生した場合、甲から乙に対し、その成約に対する報酬を支払い済みの場合は、乙はその報酬の全額を甲に返金する義務が発生し、また、甲から乙に対し、その成約に対する報酬が未払いの場合は、第7条第1項に定める甲の乙に対する報酬の支払い義務は消滅するものとします。
2.乙は返金する義務が発生した時点で、速やかに甲の指定する銀行口座へ送金するものとします。
3.乙の報酬の返金義務は、代理店契約の有効、無効に関わらず、発生した時点から1年間とします。
4.報酬の返金において、振込手数料が発生する場合は乙の負担とします。
第10条(権利の譲渡の禁止)
乙は、あらかじめ相手方の書面による承諾がない限り、本契約上の地位を第三者に移転し、本規約に基づく権利の全部もしくは一部を第三者に譲渡し、もしくは第三者の担保に供し、または本規約に基づく義務の全部もしくは一部は第三者に引き受けさせてはならないものとします。
第11条(再委託禁止)
乙は、本件業務の全部または一部を第三者に委託できないこととします。ただし、甲乙協議の上、甲が書面による承諾をした場合はこの限りではありません。
第12条(秘密保持)
1.甲及び乙は、本契約の遂行上知り得た相手方の営業上および技術上の情報、ならびに本サービス利用者(見込み利用者を含む)に関する個人情報その他一切の情報を、本件業務のため以外に自ら使用し、または第三者に開示・漏洩してはならないものとします。
2.乙は前項の義務を確実に履行するため、情報が何らかの形で記録されているすべての媒体について、アクセス制限、施錠管理等の徹底した安全管理措置をとるものとします。甲が求めたときには、これらの安全措置の具体的な方法について、甲に書面(電子メール等も含む)にて報告するものとします。
3.甲は本規約に定めがある場合や、その業務上特に必要がない限り、本サービス利用者を保護するため、本サービス利用者に関連する情報については、乙も含めて、第三者にこれを開示しないものとします。
4.本条に定める義務は、本契約の終了後も存続するものとします。
第13条(禁止事項)
甲は、乙による次の各号に定める行為又は該当すると甲が判断する行為を禁止します。
①甲又は第三者の所有権、著作権を含む一切の知的財産権、肖像権、パブリシティー権等の正当な権利を侵害する行為
②甲又は第三者に損害を与える行為、又はそれらの恐れがある行為
③公序良俗に反する行為
④法律、法令等に違反する行為
⑤本サービスの運営を妨害する行為
⑥本サービスの信用を失墜、毀損させる行為
⑦虚偽の情報を登録する行為
⑧その他、甲が不適切と判断する行為
第14条(契約の解除)
1.甲は乙が次の各号の一つに該当する場合、直ちに代理店契約を解除することができます。
①乙が第13条(禁止事項)の行為を行った場合。
②乙の違法行為が認められた場合。
③乙の営業活動により本サービス利用者(見込み利用者を含む)から苦情、またはトラブルが発生した場合。
④その他、甲が不適切と判断する行為を行った場合。
⑤差押え・仮差押え・仮処分・強制執行等を受けた場合
2.前項の本サービスの提供停止によって、乙及び第三者に損害が発生したとしても、甲は一切その責任を負いません。
3.乙は代理店契約期間中に甲に対し、代理店契約を解除する意思表示し、これを甲が認めることで代理店契約を解除することができます。
第15条(免責)
1.甲は本サービスに登録された情報内容の誤り、空予約、不泊等、本サービス利用に関して、乙と第三者との間で生じる紛争・損害について、一切の責任を負わないものとします。
2.甲は本サービスの中断・停止などの発生により、乙または第三者が被ったいかなる損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
3.甲はユーザーアカウント及びこれに対応するパスワードが第三者に使用されたことにより、乙が被った被害について、一切の責任を負わないものとします。
4.甲は乙が本サービスに登録したデータが如何なる理由で消失しても、または乙が不利益を被った場合においても、責任を負わないものとします。
5.如何なる事由において発生したデータ等の破損及び逸失及び消去、またはこれに付随する問題が発生する事によって乙又は第三者に対して発生した損害に対しても、甲は責任・責務を負わないものとします。
6.甲は代理店契約により、乙または第三者が被ったいかなる損害について、理由を問わず一切の責任を負わないものとします。
7.甲の故意または重大な過失その他に起因して、甲が乙に対して法的に損害賠償責任を負う場合、その損害賠償の範囲は、その原因を問わず、乙に直接かつ現実に発生した通常の損害に限られるものとします。
第16条(損害賠償の請求)
乙が本規約に反した行為又は不正もしくは違法に本サービスを利用する事により、甲に損害を与えた場合、甲は乙に対して相当の損害賠償の請求(合理的な弁護士費用を含む)を行う場合があるものとします。
第17条(反社会的勢力の排除)
1.甲及び乙は、それぞれの相手方に対して、自己又は自己の役員もしくは経営の実質的に支配している者が、現在及び将来に亘って次の各号のいずれか一にも該当しないことを表明し、確約するものとします。
①暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団関係企業
②総会屋、社会運動標榜ゴロ又は特殊知能暴力団、その他反社会的勢力(以下、「反社会的勢力」という。)であること。
③反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有していること。
④反社会的勢力を利用して、業務を妨害し、又はその恐れのある行為もしくはその他の不正行為をしていること。
⑤反社会的勢力を利用して名誉や信用等を毀損し、又はその恐れのある行為をすること。
⑥自らが反社会的勢力である旨を伝え、又は関係団体もしくは関係者が反社会的勢力である旨を伝えること。
⑦反社会的勢力を利用して詐術、暴行行為もしくは脅迫的言辞を用いること。
2.甲及び乙は、相手方が前項の確約に反したことが判明した場合には、相手方に対して何ら催告することなく利用契約を解除することができるものとします。
3.前項により甲又は乙が利用契約を解除した場合、当該解除に伴い相手方に損害が生じても、これについて一切の賠償責任を負わないものとします。
第18条(準拠法)
本規約に関する準拠法は、日本法とします。
第19条(専属的合意管轄裁判所)
乙と甲は、本規約に関する紛争について、その訴額に応じて、東京簡易裁判所又は東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする事に同意します。
第20条(全般)
代理店契約に関連して、甲と乙との間で紛争が生じた場合、または本規約に定めのない事項および本規約の内容の解釈に疑義が生じた事項については、両当事者間で誠意をもって協議するものとします。
(附則)
平成21年 8月24日 制定
令和元年 12月26日 改定
令和6年 4月15日 改定
以上